旅行条件書

旅行条件書 PT. BEWISH INTERNATIONAL TOUR 1.旅行契約 1.この旅行は、PT. BEWISH INTERNATIONAL TOUR(以下「当社」)が、企画・募集し、実施する旅行であり、参加されるお客様は当社と旅行契約を締結することになります。 2.当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って、旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」)の提供を受けることができるよう手配を引き受けます。 2.旅行のお申込みと旅行契約 1.当社へ、申込金(旅行代金の全額、または一部)を添えてお申し込みください。代金は原則として現地通貨になります。 2.旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全額または一部)を受領したときに成立致します。 3.電話など通信手段により予約を受け付けることもあります。この場合、お客様の申込みを確認後、当社が契約の締結を承諾し、その旨を通知した段階で成立するものとなります。 4.当社では、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。 3.お申込み条件 1.当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。 2.特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 3.慢性疾患をお持ちの方、現在、健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方など特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。場合によっては医師の健康診断書、または所定の「お伺い書」を提出していただくことがあります。 4.お客様からのお申し出に基づき、当社が講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。 5.お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、また、当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。 4.旅行条件書とバウチャー、クーポンや最終日程表等のお渡し 1.当社は、お客様からの旅行お申し込み及び入金確認後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。 2.電話など通信手段を利用してお申込みされた場合、旅行サービス内容を含む契約書面を当日お渡しする場合もあります。その際は、弊社WEB等にて旅行条件などの詳細をご確認の上、ご同意されたことを参加条件とします。 5.旅行代金の適応 特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、大人代金、満2歳以上12歳未満の方は、子供旅行代金となります。また、航空機利用コースの満0歳以上2歳未満の方は、幼児旅行代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。 6.旅行代金に含まれるもの 旅行日程に記載した利用運送機関の運賃・料金 、宿泊料金、食事料金および税・サービス料金、観光料金及び添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用となります。●当諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはございません。” 7.旅行代金に含まれないもの 前第6項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。例えば、超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)、クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金、ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金、ご自宅から当該サービスの起点や終点(空港や集合・解散地点)までの交通費、空港旅客施設使用料、傷害・疾病に関する医療費等 8.旅行契約内容の変更 1.当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。 2.お客様から契約内容の変更依頼があった場合、当社では可能な限り対応致します。この場合、旅行代金の変更のみならず、運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料の他、変更手数料をお支払いいただく場合もあります。 9.旅行代金の変更 1.当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変動等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更することがあります。 10.旅行契約の解除、払い戻し 1.旅行開始前の場合、お客様は、次に定める取消料をお支払い頂くことにより、旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」とは当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂き、確認したときを基準とします。その際は既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 2.旅行開始後の解除の場合、お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。 11.当社による旅行契約の解除 1.お客様が期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがあり、この場合、規定の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 2.次の各a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。 …